借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約の取消し、貸渡契約の不成立を含め契約がない場合について、前条を適用又は前条に準じて取り扱うものとします。
借受人は、第18条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。ただし、借受人の都合によって借受期間中に貸渡契約を解約するときは、借受人は、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、第17条第2項の解約手数料を支払うものとします。
当社は、本約款に基づき借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否かを問わずいつでも相殺することができるものとします。
当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返却を請求することができるものとし、以下の規定に従って精算処理を行うものとします。
借受人は、レンタカーが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。
借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。
借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2023年6月1日から施行します。
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