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運転免許証と利用可能車種について

日本で自動車を運転できる免許証、免許種別を案内します。

中型自動車免許について

平成19年6月2日以降、普通免許、大型免許の中間に「中型免許」の区分があります。平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方と、平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方では運転できる車の種類が異なります。

平成29年3月12日以降、普通免許、中型免許の中間に「準中型免許」の区分が新設されました。
準中型免許では車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が運転できます。
免許改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の「準中型5トン限定」となります。

2007年6月2日以降

普通免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3、T-4、T-5Z-1Z-1P
車両総重量 5トン未満
乗員定数 10人以下
中型8トン限定免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3、T-4、T-5T-6、Z-1Z-2、Z-3、Z-1PZ-2P
車両総重量 5トン以上11トン未満
乗員定数 10人以下
中型免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3、T-4、T-5T-6、Z-1Z-2、Z-3、Z-1PZ-2P、U-1
車両総重量 11トン未満
乗員定数 29人

※一部中型免許証が必要なモデルがあります

2017年3月12日以降

普通免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3※1
車両総重量 3.5トン未満
最大積載量 2トン未満
乗員定数 10人以下
準中型5トン限定免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3※1T-4、T-5、T-6※2Z-1※2Z-1P※2
車両総重量 5トン未満
最大積載量 3トン未満
乗員定数 10人以下
準中型免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3※1T-4、T-5、T-6※2Z-1※2Z-2※3Z-3※3Z-1P※2Z-2P※3
車両総重量 7.5トン未満
最大積載量 4.5トン未満
乗員定数 10人以下
中型8トン限定免許
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3※1T-4、T-5、T-6※2Z-1※2Z-2※3Z-3※3Z-1P※2Z-2P※3
車両総重量 8トン未満
最大積載量 5トン未満
乗員定数 10人以下
中型免許以上
クラス V-1、V-2、V-3、L-1、T-1、T-2、T-3※1T-4、T-5、T-6※2Z-1※2Z-2※3Z-3※3Z-1P※2Z-2P※3U-1
車両総重量 11トン未満
最大積載量 6.5トン未満
乗員定数 29人以下

※1 T-3は一部準中型5トン限定免許が必要なモデルがあります
※2 T-6、Z-1、Z-1Pは一部準中型免許が必要なモデルがあります
※3 Z-2、Z-2P、Z-3は一部中型8トン限定免許が必要なモデルがあります

国際運転免許証の利用について

ジュネーブ条約(1949)発行の国際運転免許証が利用できます。
利用時は、有効なパスポートと、お住まいの国の公認機関より取得した有効な国際運転免許証の掲示が必須です。

パスポート+国際運転免許証

国際運転免許証の有効期限は発行から1年、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

出入国で「自動化ゲート」をご利用の場合はこちら

また、パリ条約、ワシントン条約、ウィーン条約加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

ジュネーブ条約締約国等一覧

国際運転免許証の発行国とパスポートの発行国が異なる際には、お客様のパスポートの渡航履歴を店頭で確認する場合があります。
国際運転免許証に対し、発行国認定の機関より自らが取得されたことが確認できない場合、かつ、お客様本人がお持ちの国際運転免許証の有効性を立証できない場合、貸出をお断りいたします。

外国運転免許証の利用について

対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国の5カ国と台湾)発行の外国運転免許証は利用できます。
利用時には、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。

外国運転免許証+免許証の日本語翻訳文+パスポート

日本語翻訳文については、以下の機構が発行したもののみ有効です。

日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3カ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

外国の運転免許をお持ちの方

出入国で「自動化ゲート」をご利用の場合

ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプ(上陸許可シール)をもらってください。パスポートにスタンプ(上陸許可シール)のない方は、帰国日・再上陸日が確認できないため貸出ができません。

予約~返却までの流れ

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