駐車違反金 | 一律 30,000円 |
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駐車違反時の対応について
駐車違反は短時間でも取締りの対象となります。
万一、駐車違反の取締りを受けた場合は、下記の通り対応をお願いします。
放置車両確認標章が取り付けられていた場合
- 警察署に出頭
速やかに所轄の警察署に出頭し、所定の手続きを完了してください。 - 反則金の納付
指定の金融機関で反則金の納付を完了してから返却をお願いします。 - 返却時に提示
返却時に「交通反則告知書」および領収日付のある「納付書・領収証書等」の提示をお願いします。
返却時に「交通反則告知書」「納付書・領収証書等」を提示されなかった場合
下記の通り、駐車違反金が発生します。
- ※後日、反則金を納付の上「交通反則告知書」および「納付書・領収証書等」を当該店へ提示された場合、放置違反金相当額を返金いたします。返金は指定口座への振込にて行います。(振込手数料はお客様負担となります。)
- ※当社が放置違反金納付命令を受けたとき、又は当社の指定する期日までに規定する請求額の全額のお支払いがない時は、一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システムに登録する等の措置を取りますのでご了承ください。同協会に加盟するレンタカー会社は、該当のお客様への以後のレンタカー利用をお断りする場合があります。